・補償・

交通事故治療の費用・保険

交通事故治療の費用

交通事故治療の費用は症状・状態によって異なるのですが、主に下記の費用になります。

  • 治療費
  • 薬代
  • 通院交通費

これらは、治療期間や自宅から病院までの交通機関等によって異なります。
但し、「被害者」となった場合には、加害者が加入している保険会社が交通事故治療費を負担しますので、自己負担はありません。加害者が加入している保険会社が支払う形式が一般的です。

一方、加害者になってしまったり、単独・自損交通事故の場合、自分自身の自動車保険にて治療費が支払われます。
いずれにせよ、自己判断で治療費を支払うのではなく、まずは保険会社に相談することが大切です。

交通事故治療の保険について

交通事故治療の主な補償には下記のようなものがあります。

  • 通院慰謝料
  • 休業損害

被害者となった場合の通院慰謝料は1日目から通院日数に応じて自賠責保険の支払い基準(現在は日額8600円)にてお受け取りいただけます。

これはあくまでも自賠責基準であり最低限の補償された権利です。これより高額支払い基準もあります。

一方、加害者になってしまったり、単独・自損交通事故の場合も1日目から通院日数に応じて、自分自身のご加入の保険で人身傷害保険などでお受け取りいただけます。ご加入の任意保険会社にもよりますが上記の自賠責の基準より少しだけ低い基準でのお支払いになります。

休業損害の補償は交通事故による負傷の影響でお仕事を休んだ場合に支払われます。
直近の3ヶ月の給与の証明書や前年の確定申告書などの提出が必要です。
また専業主婦、兼業主婦でパートの方は家事従事者の休業損害を請求する事ができます。
これは基本的には通院した日に限り日額6100円受け取れる補償です。

交通事故治療の期間

交通事故治療の期間は、程度によって異なります。

そのおおよその目安は下記になります。

打撲
数週間~3ヵ月
頸椎捻挫・腰椎捻挫
3ヵ月~半年
骨折
半年
高次脳機能障害
1年~数年

また、治療の終了は自己判断ではなく、専門家の判断を仰ぎましょう。
自分自身では症状が改善され、体調面での違和感もなくなったことから、通院を勝手にやめてしまうケースも見受けられますが、完治のアナウンスを聞く前に治療を辞めてしまうと、改善した状態が再び悪化してしまう恐れもあります。
専門家から「もう大丈夫です」との言葉を頂くまでは治療・通院を継続しましょう。

交通事故治療の保険の打ち切りについて

交通事故治療の保険の打ち切りについて

交通事故で被害者となった場合、加害者の保険会社が治療費を負担します。
しかし、まだ完治していない状態であるにもかかわらず、保険会社から「治療費をもう支払わない」と打ち切りを宣告されるケースがあります。
この理由としては下記の二つが考えられます。

  • 保険会社がもう治療が終わったと判断した
  • 病状に変化がなくこれ以上の治療費が不要だと判断した

いずれかのケースが考えられるのですが、通告はあくまでも保険会社の都合です。
まだまだ治療を継続している段階であれば、治療費支払い継続の交渉を行いましょう。
当院にご相談いただければ、どのように対処すべきかなどのアドバイスもさせていただきます。