交通事故治療について
交通事故の定義
交通事故とは様々な形がありますが、法律的に定義されているものは以下となります。
"「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。"
引用元警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/yougo.html
つまり、法律上「道路」と規定されている場所で、車両や列車によって起こされるもので、かつ死亡、あるいは負傷した場合に「交通事故」と定義されます。
この言葉から、道路以外の場所では交通事故とはなりませんので、私有地では何が起きたとしても「交通事故」には分類されません。
また、歩行者同士の接触事故は交通事故には分類されませんし、例え車両や列車と接触を起こしたとしても、奇跡的に双方が無傷であれば交通事故には定義されません。
道路にて車両・列車との接触によって物損や負傷が伴うもの。これが法律上の「交通事故」です。
交通事故治療の事例紹介
事例1:歩道で自転車と接触事故を起こした
道路で車両と接触して負傷・物損が生じると交通事故になります。
そのため、歩道で自転車と接触して負傷した場合も交通事故です。
法律が定める「道路」には、歩道も含まれます。歩道とは「歩行者が通行するための道路」であり、歩道での事故は「道路での事故」になりますので、交通事故に分類されます。
ちなみに、近年見かける機会が増えている電動キックボードも、法律上「車両」に分類されていますので、電動キックボードと接触して負傷した場合も交通事故に該当します。
事例2:自転車で物にぶつかって負傷した
自転車で壁、あるいは道路の公共物に衝突して負傷した場合も交通事故になります。
自分自身が負傷したり、あるいは壁、公共物を破壊してしまった場合も法律上は交通事故に該当します。
交通事故とは、加害者と被害者の双方が必要なものではなく、一人でも成り立ちます。
車同様、自転車も車両に区分されていますので、自転車で道路を走っている際に起こした物損・負傷を伴う行為は交通事故に該当します。
事例3:非接触事故
交通事故は決して接触が条件ではありません。
例えば車を運転中、対向右折車を避けようとして、勢い余ってガードレールに衝突したり、あるいは、バイクであれば転倒して負傷した場合も交通事故になります。
但し、非接触事故は因果関係を立証しなければならないので、加害者側が自分の非を認めない場合、裁判に発展するケースもあります。
このように、交通事故の種類も様々ですが、上記事例にて被害者となった場合、交通事故治療を受けることができます。
当院の交通事故治療について
事故後の症状の出現は人それぞれです。
また、目立った外傷がなくても数日後に遅れて症状が出てくることもあります。
事故後に症状が出ていないからといって安心せず、一度当院にお越しください。
交通事故治療に力を入れている当院で根本からの改善を目指しましょう。
また、保険制度など症状以外のことでも何かお困りなことがございましたら、一度ご相談ください