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交通事故治療についてのQ&A(事故発生~治療までの流れ編)

2021/11/05

スタッフブログ

交通事故治療についてのQ&A(事故発生~治療までの流れ編)

①交通事故が発生したら負傷者の救護を優先的に

いくら注意して運転していても予期せぬ交通事故は起こる可能性はあります。そんな時は慌てず冷静に行動することを心がけるようにしましょう。
まず第一に優先させることは負傷者の救護です。これは事故の過失に関係なく負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの行動をしなければなりません。これは道路交通法で定められています。
もし、負傷者がいるにもかかわらず適切な措置をしなければ救護義務違反になる可能性もあります。
言うまでもなくひき逃げ、当て逃げはこれらの内容にあてはまり重い刑罰や行政処分の対象になります。
負傷者を安全な場所に避難させ必要に応じて119番通報し救急搬送の手配を迅速に行いましょう。

②110番通報し交通事故の届け出をしましょう

負傷者の救護が済んだら次に110番に通報し交通事故の届け出をしましょう。
警察の方に交通事故発生の場所を伝えれば現地まで来てくれます。警察が到着するのを待っている間に事故のお相手と名前、連絡先電話番号、住所などを交換しておくといいでしょう。
念のためにお互いの車両などの損傷部分と相手車両のナンバーもスマホ写真を撮っておくことをおすすめします。
警察が到着したら自賠責保険の証明書、車検証、運転免許証を確認され交通事故の現場検証がおこなわれます。
この現場検証をおこなうと交通事故が起きたことが記録されますので事故証明が取得できます。
事故証明が確認できないと保険会社から車両の修理やケガの通院などの補償を受けられない場合もあるので、負傷者のいない物損事故や軽微な交通事故の場合でも警察を呼んでの現場検証は必要になりますので必ずおこなってください。

③保険会社への事故の連絡

加害者側は加入している保険会社に事故の届け出をしましょう。被害者側は加害者側が加入している保険会社の担当者から連絡をもらえるようにしておきます。また交通事故の状況により双方に過失割合が発生するようなケースでは被害者、加害者ともに保険会社に事故の届け出をしましょう。

④医療機関で診断書を書いてもらう

病院で症状のあるお体の部位を診察してもらい診断書を作成してもらいましょう。先に当整骨院を受診された場合や診察してもらう病院の紹介をご希望の患者様はご紹介させていただきます。
整骨院でのその後の治療は基本的には診断書に記載されているか、病院で診察されたものになりますので治療をご希望の負傷部位は軽度の症状でも正確に伝えましょう。診断書に記載されている○○日の加療を要するなどは負傷の程度を表す目安でその日数で完治するというものではありません。
診断書が発行されましたら負傷名確認のために当院にご持参ください。
次に多く質問されることですが診断書を警察に提出するかどうかです。
・診断書を警察提出すると人身事故に切り替わる加害者に行政処分(運転免許の点数)や被害者の重傷度に応じて罰金などの刑罰が課せられる可能性もあります。
・診断書を提出しないと人身事故には変わらず物損事故のままの扱いになります。この場合物損事故のままなので加害者への行政処分などはありません。
ここでポイントなのが診断書を提出しない物損事故のままでも保険会社、自賠責保険から治療費、慰謝料、様々な補償は受けられという点です。
治療費、慰謝料などと警察の処分、刑罰は別々の問題で関係がないんですね。
一概に正解はありませんが、交通事故が軽微でケガも骨折など重傷ではなく、相手の方も誠心誠意、対応してくれたりしっかりと謝罪がある場合は保険会社と相談のうえ検討してもいいのかもしれません。


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こにし整骨院は京都市左京区にあり、叡山電鉄一乗寺駅より徒歩約3分のところにあります。
交通事故の治療に関することはいつでもお気軽にご相談おまちしております。

交通事故治療についてのQ&A(治療開始~示談までの流れ編)に続く

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