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交通事故治療についてのQ&A(治療開始~示談までの流れ編)
2021/11/16
スタッフブログ
交通事故治療についてのQ&A(治療開始~示談までの流れ編)
①当院での交通事故治療開始の流れ
まず保険会社の担当者に連絡していただき当院に通院することをお伝えください。担当者から当院にご連絡をいただきます。
お電話かネット予約で初回の診療のご予約をお願いいたします。初診時に医療機関で発行された診断書をご持参ください。
この時点でどこも病院に行かれてない方は当院の診療後に受診していただいても問題ありません。
これで治療を開始する準備は完了です。
②治療中の留意点と受けられる補償
治療中の留意点
当院での交通事故治療の1回あたりの所要時間は症状や部位数にもよりますが約30分前後になります。
当院の通院と並行してして整形外科などの病院も月に一度は診察を受けておきましょう。
定期的に診察を受けまだ痛みや症状が残っていることをしっかりと伝えましょう。
そうすることにより保険会社もまだ症状が残っていることを理解して治療の継続を認めてくれます。
交通事故治療では病院の医師の診断が優先されますので納得いくまで治療が続けられるように痛みを伝えましょう。
当院での治療頻度ですが基本的には患者様におまかせしていますが、週に3回~の頻度をおすすめしています。
これは症状改善と通院慰謝料を最大限受け取っていただくためです。通院慰謝料については下記をご参照ください。
治療期間は状態にもよりますが3ヶ月~6ヶ月が目安です。
治療期間中に受けられる補償
事故直後からすぐに受け取れる補償としては物損の賠償金になります。代表的なところでいうと車両(自動車、バイク、自転車)になります。
交通事故当時の時価額の範囲内で修理費用などが支払われます。その他にレンタカー費用や身の回り品の破損なども補償の対象になります。
ここまでが物に関する補償の一例です。
次に交通事故による負傷により就労が困難な期間、休業損害として補償されます。これは専業主婦の方でも日額6100円が受け取れます。
もちろんそれ以上に収入がある方がお仕事を休んだケースでは直近3ヶ月の給与証明、確定申告書などの提出で実際の損害額が補償されます。
③解決に向けて保険会社と示談交渉
お体の治療が終了したら解決に向けて示談交渉です。治療終了後の流れは2パターンあり、パターンA痛みや症状が改善したか、もしくは残存症状が軽度で後遺症障害の可能性の低い場合、パターンB残存症状がかなりあり後遺症障害の診断書を提出する場合。
Bの場合は診断書を提出してから自賠責保険の後遺症障害の認定の結果が出るまで2~3ヶ月要します。その後はパターンAと同じ流れになります。
それでは実際に解説していきます。
治療終了後、保険会社に通院していた病院や整骨院から証明書が届き通院回数などの集計後、保険会社から示談案が提示があります。
整骨院などの通院慰謝料の自賠責保険の基準は4300円×通院日数×2という計算式があります。1ヶ月30日の計算ですので×2というのが少しわかりにくいですので、わかりやすく8600円×通院日数15日=129000円が1ヶ月分として受け取れる最大限の慰謝料になります。
例えば5ヶ月間通院し1ヶ月あたり15日以上の通院がある場合8600円×15×5=645000円になります。
なのでご自身の通院日数を計算すればおおよその慰謝料の総額がわかります。
示談案の提示額をみてこの計算額を下回る水準であれば慰謝料引き上げの交渉することをおすすめします。
慰謝料の計算基準は3種類
今ご紹介したのが①自賠責基準です。これは国で定められているもの言い換えればこの水準の慰謝料は受け取る権利があるものです。
次が②任意保険会社基準です。これは保険会社が独自に計算し提示してくるもので自賠責基準より下回るようなら交渉しましょう。
最後に③弁護士、裁判基準というものです。これは弁護士に示談交渉の代行を依頼した場合や初めからすべておまかせしている場合の基準で自賠責の基準よりも少し高めです。しかし必ずその基準で慰謝料を受け取れるわけではなく保険会社との交渉になります。弁護士への報酬や示談解決までに時間がかかるというデメリットもあります。
なのでご自身で慰謝料の増額交渉をするのもいいかもしれません、以外にもスムーズにいくケースも良くあります。
通院交通費の請求も忘れずに
最後に各通院にかかった交通費も請求出来るので忘れずにしましょう。
タクシーを利用した分は領収書が必要になり、バス、電車は運賃と経路を自家用車の分は自宅から通院先までの距離を通院交通費請求書に記載し請求しましょう。
こにし整骨院は京都市左京区にあり、叡山電鉄一乗寺駅より徒歩約3分のところにあります。
交通事故の治療に関することはいつでもお気軽にご相談おまちしております。